2021.03.16 更新
防犯カメラシステム定期点検サービス利用約款
■防犯カメラシステム定期点検サービス利用約款■
株式会社イーストアイ(以下、当社といいます。)は、当社サービスを契約されたお客様(以下「契約者」といいます。)に適用される防犯カメラシステム定期点検サービス利用約款を以下の通りに定め、契約者は本約款を遵守して当社サービスの提供を受けるとともに、これを承諾します。
第1条(約款の適用)
当社は、次条以下の規定にて定めた防犯カメラシステム定期点検サービス利用約款(以下「約款」といいます。)に基づき、この約款に定めるサービスを提供致します。
第2条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾無くこの約款を変更することがあります。約款が変更された後の防犯カメラシステム定期点検サービス利用約款に係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は契約者に不利益となる約款の変更については1ヶ月前に、それ以外の約款の変更については一定の予告期間をもって、当社が適切と判断する方法(ウェブサイト上での表示、契約者に対する電子メールでの通知等の方法を含みます)で契約者に事前に通知します。
第3条(防犯カメラシステム定期点検サービスの内容)
このサービスは、契約者の建築、管理、所有または使用する住宅、事務所、マンション、ビル、ホテル等の建物または駐車場等の土地(以下「契約物件」といいます)に当社が設置したカメラ設備機器(以下「対象機器」といいます)の点検業務を、当社が定期的に遠隔点検または現地への技術員派遣にて行うというものです。
2.点検対象機器の映像データ保存状態、角度、視野等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要かどうかの判断を行います。
3.当社は、1 年に 1 回以上の点検を行い、契約者または契約者の指定先に電話、メール、FAX または書面等にて点検内容を報告します。
4.点検中、対象機器に異常・不具合があると当社が判断した場合、復旧の試みとして対象機器の再起動を行うことがあります。
5.本サービスは、カメラ映像のデータ保存状態を保証するサービスではありません。また、消失・破損している保存データを復旧するものでもありません。
第4条(防犯カメラシステム定期点検サービスの提供区域)
防犯カメラシステム定期点検サービスの提供区域は、日本国内の全ての地域とします。(但し、一部離島等での提供ができない区域もあります。)
第5条(契約の申込)
防犯カメラシステム定期点検サービス契約の申込みをするときは、本約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
第6条(契約内容の確認)
契約者は、契約申込書に記載された内容をすべて確認・承諾の上、当社との契約手続を行うものとします。
第7条(契約申込の成立)
契約申込は、前条の契約手続をすべて完了し、当社がこれを承諾したときに成立します。
第8条(契約内容の誠実義務等)
契約者および当社は、契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行う義務があります。
2.契約書に定めがない事項で必要なものについては、契約者および当社は、誠意をもって協議するものとします。
第9条(契約内容の変更)
契約内容の変更を行う必要が生じた場合は、契約者と当社の協議の上、書面により変更できるものとします。
第10条(契約者の変更)
契約者は氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書面にて変更手続を行うものとします。
第11条(防犯カメラシステム定期点検サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、防犯カメラシステム定期点検サービスの提供を中止もしくは中断することができます。
①設備の保守もしくは工事を定期的または緊急に行う場合。
②天災事変、火災、盗難その他非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合。
③その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
第12条(契約の解除)
契約者および当社は、相手方が契約内容に定められた義務の履行を怠った場合は、その履行を勧告し、相手方が1ヶ月以上その義務を履行しないときは、契約を解除することができます。
2.契約者および当社は、契約有効期間中にもかかわらず特別の事情を生じた場合、書面による3ヶ月前の予告期間をもって相手方の承諾を前提に契約を解除することができます。
3.保守費用一括払いの場合、途中解約でも払い戻しはしないものとします。
第13条(保守の対象機器)
保守の対象となる機器は、当社が設置したカメラ設備機器とします。
第14条(保守サービスの内容)
保守サービスとは、対象機器に故障が発生した場合、当社が契約者の要請に基づき、技術員を対象機器設置場所に派遣し、対象機器の修理・調整を行うことをいいます。
2.技術員を派遣する場合の保守対応時間は第 18 条記載の時間帯に限るものとし、保守対応時間が保守サービス時間帯を超えることが明らかな場合には、翌日の保守サービス時間帯に技術員を派遣するものとします。
3.当社は、保守を当社指定の第三者に再委託することができるものとし、この再委託により発生する債務はすべて当社が負うものとします。
第15条(設置場所変更)
契約者が対象機器の設置場所を変更しようとする場合は、事前に新しい設置場所を当社に通知するものとします。設置場所の変更に伴い、契約内容の変更を当社が必要と判断した場合、当社は別途契約者と協議のうえ、契約内容を覚書で変更または解除することができます。
第16条(保守に係る部品交換)
対象機器の保守に必要とする交換部品・付属部品等の取扱いについては、契約者の実費といたします。
2.記憶媒体を交換した際に交換前記憶媒体の廃棄処分を当社が行う場合、当社にて責任を持ってデータの消去を行い、廃棄いたします。
第17条(保守サービス対応・受付時間帯)
保守サービスの対応・受付時間帯は、以下の時間帯で対応・受付をいたします。平日9:00~18:00(土日祝除く)
第18条(契約者の責任義務)
契約者は、以下の事項においてその責任と義務を負うものとします。
①当社の指定する技術員が対象機器の点検・保守を実施する上で、対象機器設置場所および契約者の契約物件の敷地内に立ち入ることを認める。
②当社が対象機器設置場所に立ち入る際に、施錠箇所の開錠等に協力する。
③防犯カメラシステム定期点検サービスを利用するために必要な電気通信設備で消費する光熱費(電気等)を無償で提供する。また、その提供に際し、電力会社との契約変更等、電力供給に必要な契約行為、設備の用意については、契約者自らの責任において行い、当社は、電力供給に対する何らの責務を負わないものとします。
④当社の指定する技術員が対象機器の保守を実施する上で必要な光熱費(電気等)を無償で提供する。また、その提供に際し、電力会社との契約変更等、電力供給に必要な契約行為、設備の用意については、契約者自らの責任において行い、当社は、電力供給に対する何らの責務を負わないものとします。
⑤契約者の都合による計画停電を行う場合は、停電の概ね1ヵ月前までに当社に日程等の通知を行う。
第19条(保守サービスの継続及び解約)
保守サービスの継続は、期間満了後1年毎の自動更新とします。2.保守サービスの解約は、第13条の本契約の解除をもって履行されるものとします、また設置期間中の解約は随時受付をいたします。但し保守費用一括払いの場合、途中解約でも払い戻しはしないものとします。毎月払いの場合は解約の受付をした月の翌月より引落を終了としますが、解除申出のタイミングや金融機関などの都合で翌月も引落がされる場合があります、その場合弊社より返金させていただきます。
第20条(権利義務譲渡)
契約者は、契約物件の転売等を行った場合、契約内容に基づく権利および義務の全部を転売先に譲渡し、 サービス継承義務を遂行するものとします。
2.当社は、前項の規定により契約者の権利義務譲渡の承認の請求があったときは、権利義務の譲渡を受けようとする者が料金その他債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがある場合、その他当社の業務遂行上支障がある場合をのぞき、これを承認します。
3.契約者の譲渡があったときは、権利義務の譲渡を受けた者は、本契約の有していた一切の権利および義務を継承します。
第21条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により契約者の変更があったときは、相続人または合併後相続する法人、合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と決め、これを届け出るものとします。また、これを変更するときも同様とします。
3.前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第22条(反社会的勢力の排除)
契約者(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます)は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとします。
2.契約者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく契約者の本サービス利用を停止し、または登録を削除する等の措置を講じることができるものとします。これにより契約者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第23条(損害賠償)
天災地変その他不可抗力等、当社の責めに帰さない事由により、防犯カメラシステム定期点検サービスの提供が停止した場合には、当社は速やかに契約者に通知の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。また、その停止により契約者に発生した損害、逸失利益については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
2.契約者の責めに帰すべき事由により、防犯カメラシステム定期点検サービスの提供が停止した場合には、当社は、契約者の申し出により契約者と協議の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。
この場合、必要な措置に関する費用については契約者の負担とします。
第24条(協議)
防犯カメラシステム定期点検サービス契約の履行に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
2.前項の協議を行ってもなお解決できず、訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第25条(個人情報)
当社は、防犯カメラシステム定期点検サービスの提供に関連して知り得た契約者および第三者の個人情報については、次の各号に掲げる場合をのぞいて一切使用しないものとします。また、個人情報の取扱いにあたっては、適法かつ公正な手段を用います。
①第3条に定める防犯カメラシステム定期点検サービス内容を提供するにあたり、個人情報を適切に取扱うことを書面等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂行の目的により個人情報を提供する場合。
②本サービスのサービス向上の目的で個人情報を集計および分析する場合。
③前号の集計および分析等で得られたものを、個人を識別・特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
④当社の商品・サービスの情報提供のためにDM等のご案内を差し上げる場合。
⑤本サービスの障害、不具合、事故発生時の調査・対応のために情報の開示または提供が必要とされる場合。
⑥人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
⑦裁判所、捜査機関からの照会等により使用する正当性がある場合
2.その他、上記に定めのない事柄に対しては、電気通信事業法に基づき適切かつ公正な手段を用い、個人の通信上の秘密は守られるものとします。
第26条(準拠法)
本契約約款の成立、効力、解釈および履行については、 日本国法に準拠するものとします。
附則
本契約約款は令和3年3月15日より効力を発するものとします。